帰化申請の6つの要件

日本に帰化するためには、次の6つの条件をクリアしている必要があります。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住条件)

帰化申請をおこなうまでに、継続して5年以上日本に住所を有している必要があります。ただし、許可までの間も継続して日本に住所があることが必要となります。

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力条件)

帰化申請者は、20歳以上で本国法上でも成年に達していることが必要です。

3.素行が善良であること(素行条件)

素行が善良であるというのは、刑罰を科されていない・納税をしているなど法律を守っているかどうかを中心に判断されます。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計条件)

日本で生活できるだけの収入が自分又は自分以外の同居の家族にあるかどうかを判断されます。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止条件)

日本では、二重国籍は認められておりませんので、帰化申請者は、無国籍者であるか、又は日本の国籍を取得後、元の国籍を自動的に失うあるいは離脱できることが必要となります。

6.政府を暴力で破壊することを企て、主張し、又はこれを企て、主張する政党等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守条件)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

普通に生活しているのであれば、まず、問題とならない条件です。

また、法律(国籍法)には規定されていませんが、日本の国籍を取得して生活していくためには、日本語の能力が必要となりますので、小学校低学年レベル以上の読み、書き、会話の能力を有することも基準の1つとなっております。

(特別永住者や日本の小学校・中学校を卒業した方は日本語テストはありません)

行政書士高典啓

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