居住条件とは
帰化の条件の1つである居住条件は、
引き続き5年以上日本に住所を有すること
が必要です。
帰化申請をおこなうまでに、継続して5年以上日本に住所を有している必要があります。ただし、許可までの間も継続して日本に住所があることが必要となります。
ただし、この居住条件には、次の例外があります。
居住要件の例外
居住要件は、次の場合、 免除されています。
1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
居住条件Q&A
Q 現在、岡崎市に住んでいますが、帰化できますか?
A 帰化手続きにあたって、お住まいの地域によって許可・不許可を判断されるわけではありませんので、岡崎市だから不許可となることはありません。あくまで、帰化の要件を満たしているかどうかがポイントとなります。
Q 留学で日本に来てから5年以上経過しています。帰化できますか?
A 留学の期間については、基本的に居住要件の年数にはカウントされない可能性が高いです。留学ビザ等は、一時的に日本に滞在する目的で発行されるものだからです。ただし、法務局によって異なる場合がありますので、個別的な判断が必要となるかと思われます。