国籍喪失申告書の様式が変更となっています。
現在の様式は、写真(3.5cm×4.5cm)を1枚貼付する必要があります。
※ 名古屋韓国領事館には、機械が設置してありますので、その場で撮影できます。
記載する内容は、以前の様式とほとんど変わりませんが、写真が必要となったことが変更点のようです。
また、国籍喪失申告書の際には、身分証明書が必要となりますので、運転免許証等の持参を忘れないようにしましょう。
国籍喪失申告書の様式が変更となっています。
現在の様式は、写真(3.5cm×4.5cm)を1枚貼付する必要があります。
※ 名古屋韓国領事館には、機械が設置してありますので、その場で撮影できます。
記載する内容は、以前の様式とほとんど変わりませんが、写真が必要となったことが変更点のようです。
また、国籍喪失申告書の際には、身分証明書が必要となりますので、運転免許証等の持参を忘れないようにしましょう。
以前は、年金の支払いについては、書類の提出は求められていませんでしたが、今後、申請される方は、年金保険料の支払いに関する書類が必要となります。
ただ、会社員の方で社会保険に加入されている方は、基本的に必要ありません。
必要となるのは下記の方です。
自営業(個人事業主)、アルバイト・パート、学生などの第一号被保険者です。
基本的には、申請前1年分の国民年金の支払いがわかる資料(領収証や年金特別便など)を提出します。
法人で会社を経営されている方や個人事業主で従業員を5人以上雇用している一定の事業所は、会社として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることが必要となりますので、加入していることがわかる資料(厚生年金保険料領収書の写し)も提出する必要があります。
これらの資料が提出できない場合には、帰化申請は難しいと思われます。
過去に交通事故があっても、回数・内容にもよりますが、申請できます。
ただし、交通事故が解決していることが必要となり、申請前3年内の事故については示談書や保険支払明細書等の証明書類が必要となります。
保険会社を通じて、解決している場合には、保険会社に書類を請求することで、証明書類は揃うかと思われます。
ただ、回数が多い場合や人身事故の場合には、事前に、法務局に申請が可能かどうか確認したほうよいかと思われます。
帰化申請をする方が経営者で、会社で事業おこなっている場合、社会保険に加入していない場合には、申請しても不許可になる可能性があります。
会社(法人)の場合、健康保険及び厚生年金の加入義務がありますが、申請する経営者自身が、加入していない場合には、帰化申請の条件のうち素行条件に問題があるとみなされる可能性が高いからです。
社会保険の会社負担分は少なくありませんが、帰化申請をおこなう場合には社会保険に加入後、申請をおこなうほうがよいかと思われます。
婚姻中の奥様と連絡が取れない場合には、帰化申請をおこなうことは難しいかと思われます。
帰化申請は、申請する方の意思が一番重要ですが、形式上、婚姻関係が続いている以上、配偶者が国籍を変えると、帰化後に作成する戸籍が一緒になり、奥様の同意・協力が不可欠だからです。
婚姻関係を続ける場合には、奥様が協力できる状態となってから申請し、そうでない場合には、離婚をしてから申請することになるかと思われます。
帰化申請をする方が、日本国籍の方と離婚していた場合、その前妻の戸籍(申請する方との婚姻・離婚が記載されたもの)を提出する必要がありますが、戸籍がどこにあるかわからないという場合があります。
その場合、帰化申請をする方の外国人登録原票の写しという書類を法務省から取り寄せ、前妻と関係がありそうな住所から探すという方法が考えられます。
ただ、外国人登録原票の写しには、前妻の戸籍がどこにあるか(本籍の記載)がありませんので、外国人登録原票の写しに記載されている住所と戸籍が一緒の場合に、戸籍を取得できるぐらいですので、前妻の戸籍を取得できる可能性は低いと思われます。
探す努力をしても見つからない場合には、法務局に相談するしかないかと思います。
過去に取り寄せた韓国の証明書については、おおむね3年以内のものであれば使用できるようです。
ただし、その証明書の内容が、その後の手続きによって変更がある場合には、再度、取り寄せが必要となってくるかと思われます。
申請する方が無収入の場合でも、申請できます。
帰化申請の条件の1つに、「生活することができる収入があるかどうか」というものがありますが、この条件は、世帯全体で考えますので、例えば、申請する方が専業主婦で収入がない場合でも、ご主人が生活できる収入があれば、問題ないということになります。
世帯全体の収入で考え生活できるかどうかということがポイントになります。
帰化申請の書類を集める準備には、ご依頼いただきますと通常、1~2カ月ほどかかります。
お客様のご協力によって、ご依頼いただいて「翌月、申請する」ということも可能です。
ただ、下記にあたる場合には、準備に時間がかかる可能性があります。(韓国籍で特別永住者の場合)
・ご両親の生年月日が韓国の証明書と日本に提出されている届出書(出生届・婚姻届・死亡届等)と違う場合
・ご両親やご本人が韓国に証明書がない場合
帰化が許可されますと、戸籍をつくりますが、その戸籍には、ご両親の名前や続柄(長男など)が記載されます。仮に、ご両親の生年月日が違う書類がありますと、「名前が同じでも同一人物かどうかわかならい」ということになり、生年月日の訂正がされていないかを外国人登録原票の写しという書類を役所から取得する必要が出てきます。
この外国人登録原票の写しの取得に時間がかかる場合が多いです。
少し詳しく記載させていただきましたが、ご依頼いただければ、生年月日が違っていることを確認した時点で、ご連絡させていただき、進めていきますので、ご安心してお任せいただければと思います。
帰化の許可を受けると、戸籍を作成しますが、その際に、帰化したこと(具体的には本国名と帰化した日)が戸籍に記載されます。
帰化後の戸籍を作る際に、この記載をしないようにすることはできませんが、戸籍ができたあとに、本籍地を変更すると、変更後の戸籍には、帰化したことは記載されませんので、帰化したことを戸籍に載せたくない場合には、本籍地を変更するとよいかと思います。
この手続きを転籍といいます。
ただし、転籍は、同じ市内(名古屋市の場合は同じ区内)でおこなっても帰化に関する事項は、消えませんのでご注意ください。