在留資格が留学で5年、その後、学校を卒業し2年経過している場合、帰化申請はできません。
就職後、3年は必要となります。
一方、留学期間4年で、就職後3年経過している場合には、同じ7年間ですが、就職後、3年経過していますので、他の要件を満たしていれば、帰化申請できることになります。
「就職後3年経過している」ことがポイントになります。
在留資格が留学で5年、その後、学校を卒業し2年経過している場合、帰化申請はできません。
就職後、3年は必要となります。
一方、留学期間4年で、就職後3年経過している場合には、同じ7年間ですが、就職後、3年経過していますので、他の要件を満たしていれば、帰化申請できることになります。
「就職後3年経過している」ことがポイントになります。
帰化申請の際に、日本語のテストに合格する必要がある場合があります。
日本の国籍を得ても、日本語を書くことができないというのでは、日本人として困るということだからだと思いますが、この日本語のテストがネックになる方もいらっしゃいます。
日常会話は全く問題なくても、書くことはできないようです。
この日本語テストですが、おおむね小学校3年生ぐらいの日本語力があるかどうかを試すようです。
では、この日本語のテストは、帰化をしたい方が全て受けなくてはいけないのでしょうか?
答えはNOです。
日本語のテストが必要となるのは、日本の小学校・中学校を卒業していない場合です。
ですので、10年日本に居ても、外国の小学校・中学校を卒業している場合には、日本語のテストを受ける必要があります。
ただ、日本の小学校・中学校を出ていても、高校には行かずに就職した場合には、日本語のテストが必要とされる場合もあるようです。
在留資格が特別永住者以外の方は、ほぼテストが必要かと思われます。
言葉は、すぐに覚えることができないので、普段から練習しておくことが必要かもしれませんね。
帰化申請をおこなう場合、
「許可されるかどうか?」
は一番気になることかと思います。
まず、帰化申請をする場合、法務局で現在の状況を相談することになりますが、その相談の後、書類の収集の指示があれば、基本的に許可の可能性は高いかと思われます。
ですので、書類を素早く収集し、申請書類を作成すれば、数ヵ月後には、帰化できるかと思われます。
ただし、何か隠し事をしたり、書類にウソがあった場合には、不許可となる可能性がありますので、正直に書類を作成するほうがよいかと思われます。