会社を経営されている方が、2社以上の会社の役員をされていることは多いかと思われますが、帰化申請の際は、役員となっている会社の全ての決算書・納税証明書等の会社関係の書類を提出する必要があります。
また、これから新しく会社を設立する場合には、その会社が第1期目の決算が完了し納税をおこなった後でないと、帰化申請をおこなうことが難しいかと思われますので、注意が必要となります。
会社を経営されている方が、2社以上の会社の役員をされていることは多いかと思われますが、帰化申請の際は、役員となっている会社の全ての決算書・納税証明書等の会社関係の書類を提出する必要があります。
また、これから新しく会社を設立する場合には、その会社が第1期目の決算が完了し納税をおこなった後でないと、帰化申請をおこなうことが難しいかと思われますので、注意が必要となります。
帰化申請の際に、ご両親のご協力が必要となってくる可能性が高いです。
例えば、提出書類の中に、申請する方の出生届が必要となりますが、その方が長男であるのに出生届では「二男」となっている場合があります。生まれてすぐに亡くなってしまった等が考えられますが、出生届も提出されていない・出生届が役所に残っていないなど書類から確認ができないことになり、基本的には、申請する方のご両親(特にお母様)に確認をする必要が出てきます。
また、ご兄弟にもご協力いただく必要が出てくる可能性もありますので、配偶者やお子様はもちろんですが、ご両親やご兄弟にも協力してもらえるようにしておくのが望ましいかと思われます。
帰化申請は、20歳以上であれば、お子さんも単独で申請できます。
申請する法務局は、基本的に、お子さんがお住いの地域を管轄する法務局となります。
帰化申請の条件の1つに「収入があること」というものがありますが、お子さんが、ご両親からの仕送りとアルバイト代で生活している場合でも、申請できるとされています。
また、ご両親と同居されている場合には、ご両親の収入等に関する証明書を提出る必要があります。
今まで会社員であった方が独立して、個人事業主や代表取締役となる場合があります。
独立と帰化申請の関係を考えた場合、1つ注意点があり、
独立すると、事業を始めて2期は、帰化申請できないということ
です。
これは、帰化申請の条件のうち生計条件や素行条件に関係してくるためです。
具体的には、独立すると会社員に比べて安定しないという面がありますので、きちんと収入を得ることができているか、きちんと納税しているかという点を判断するため、独立後、2期は、申請できないとされています。
個人事業主は、1月1日から12月31日までが事業年度となりますので、今年の7月に独立すると申請できるのは、平成23年の春ごろとなります。
法人を昨年の9月に設立し決算が8月の場合には、平成22年の10月ごろにならないと申請できないことになります。
独立する際には、帰化申請の時期が遅くなる点にご注意ください。
なお、子会社の代表取締役になる場合でも、2期経過してから申請するように指導がありましたので、この点も注意が必要です。
帰化申請だけを考えれば、会社員の時代に申請しておくのがよいということになります。
両親が韓国への出生届をおこなっていないので、自分の名前が戸籍に記載されていないということはよくあります。
韓国籍の方が、帰化申請する際の申請者が必要となる書類は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3種類ですが、韓国への手続きをおこなっていない場合には、この証明書は、取得できません。
また、この場合、戸籍(除籍謄本)を取得することになるのですが、手続きを全くしていないため除籍謄本にも記載がありません。
そうなると、本国の戸籍・証明書で、ご両親との関係が証明できないことになるのですが、日本で、出生届・婚姻届(ご両親)を提出していて、戸籍記載事項証明書を取得できれば、届出書にご両親の名前が確認でき、関係を証明できますので、本国の書類に、名前がないからといって、申請きないわけではありませんので、ご安心ください。
申請の際に、申請者が日本人と婚姻している場合、帰化後の戸籍は、
・配偶者の戸籍に入籍
・自分の戸籍をつくり、配偶者が入籍
というどちらかになります。
申請する方が、妻であれば、夫の戸籍に入るということが多いかと思いますが、申請の際に、記載しておく必要がありますので、配偶者の方と、相談されておくとよいかと思います。
帰化申請をする場合、納税証明書の提出を求められますが、その際に、無申告加算税がついている場合があります。
無申告加算税は、期限後に申告をおこなった場合などに加算される税金です。(国税通則法第66条)
この無申告加算税が納税証明書に記載されている場合には、帰化申請をすぐにはできず、数年、経過しないといけない場合があります。
無申告加算税が、ついているということは、たとえ、すでに支払っていても、「素行条件」に問題があるとみなされる場合があるからです。
しかし、無申告加算税がついていると絶対申請できないというわけではなく、その回数・金額・申告の時期などを考慮して判断しますので、一概にはいえません。
まずは、帰化申請を考えている場合には、特に、申告をキッチリおこなうことが必要となります。
帰化の申請をおこなったあと、3~4ヶ月ほどで、「面接」があります。
面接に呼ばれるのは、申請者はもちろんですが、配偶者・婚約者も原則、出席が必要となります。
結婚していれば、帰化をした後の戸籍のこともありますし、そもそも帰化に賛成しているかどうかという点も法務局としては、確認しておきたいということで、申請人以外の方でも、面接に一緒に来ることを求められます。
しかし、海外赴任中など、何ならかの事情で、面接に出席できない場合もあります。
その場合には、国際電話で確認したり、法務局が確認したい点について、任意の書面を提出するなどによって、比較的、柔軟に対応してもらえるようです。
まずは、配偶者等も出席することが原則ですが、どうしても難しいようでしたら、法務局に相談するとよいかと思われます。
帰化申請をする方の中に個人事業主の方もいらっしゃると思います。
個人事業主の場合、確定申告書の写しや提出しなければいけない納税証明書の種類が増えます。帰化申請の要件のうちの1つである、「素行条件」を満たしているかどうかを判断するためです。
素行条件の例としては、「しっかりと納税をしているかどうか」というものがありますが、個人の所得だけでなく、事業として納税しているかどうかを納税証明書で確認するためが複数の種類になってしまいます。
納税をしているということが1つのポイントになりますが、個人事業主の場合、所得が少ない場合があります。
この場合、帰化をした場合、「国に頼ることなく生活できるか?」という「生計条件」を満たさない場合があります。
収入が少ないだけですと、売上をあげて、また、チャレンジするということになりますが、売上・経費と比べて、所得が少ない場合には、修正申告が必要となる場合もありますので、この点にはご注意ください。
「転職が多い=帰化申請はできない」ということにはなりません。
例えば、転職の回数は多いけど、転職するごとに収入があがっているようですと、日本で生活していくことができる可能性が高いと思われます。 逆に、転職しているけど、収入が変わらなかったり、減っていたりすると、帰化後に日本で生活できるのか不安に思われても仕方がないかもしれません。
転職回数で、帰化申請できるかどうか決まるわけではありませんが、一般的に企業に勤務している年数が長くなると、給料も上がりますので、給料に大差がない場合には、勤続年数を延ばすほうがよいかも知れません。 ただ、個別のケースによって判断すべきことですので、一概にはいえません。