以前は、年金の支払いについては、書類の提出は求められていませんでしたが、今後、申請される方は、年金保険料の支払いに関する書類が必要となります。
ただ、会社員の方で社会保険に加入されている方は、基本的に必要ありません。
必要となるのは下記の方です。
自営業(個人事業主)、アルバイト・パート、学生などの第一号被保険者です。
基本的には、申請前1年分の国民年金の支払いがわかる資料(領収証や年金特別便など)を提出します。
法人で会社を経営されている方や個人事業主で従業員を5人以上雇用している一定の事業所は、会社として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることが必要となりますので、加入していることがわかる資料(厚生年金保険料領収書の写し)も提出する必要があります。
これらの資料が提出できない場合には、帰化申請は難しいと思われます。