配偶者が帰化をした後の戸籍。

申請の際に、申請者が日本人と婚姻している場合、帰化後の戸籍は、

・配偶者の戸籍に入籍

・自分の戸籍をつくり、配偶者が入籍

というどちらかになります。

 

申請する方が、妻であれば、夫の戸籍に入るということが多いかと思いますが、申請の際に、記載しておく必要がありますので、配偶者の方と、相談されておくとよいかと思います。