帰化申請のご依頼から許可後の手続きの流れ

帰化申請をご依頼頂いた場合の大まかな流れは次のようになります。

①帰化申請の相談・打合せ

②帰化申請の書類を準備

②法務局で帰化申請

③法務局で面接

④帰化申請の結果連絡。許可の場合は法務局で書類の受け取り

⑤帰化後の手続き(帰化届・運転免許証の変更など)

「②法務局で帰化申請」から「③の法務局での面接」までが半年前後「③の法務局での面接」から「④帰化申請の結果連絡」までが半年前後かかります。

そのため、帰化申請は申請から結果連絡まで1年前後かかる手続きとなります。

それでは、ここからご依頼いただいた場合の、ご依頼から許可後の手続きまでの流れを詳しくご案内いたします。

韓国籍の特別永住者の方が帰化申請をご依頼を頂いた場合の手続きの流れのご案内となります。

帰化申請のご依頼から許可後の手続きの流れ

帰化申請をご依頼いただいた場合の流れを詳しくご説明いたします。

STEP
お客様から電話・メールでのお問合せ

052-753-5846へお電話頂くか、メールフォームからお問合せをお願いします。

行政書士高典啓

「帰化申請を依頼したい」「帰化申請について相談したい」などご用件をお話ください。

STEP
お会いしてのご相談・帰化申請の要件を満たしているかのヒアリング

帰化申請に関するお客様のご質問や条件をクリアしているかどうかなどをお会いして打ち合わせさせていただきます。

行政書士高典啓

ご依頼を強制することはありませんので、ご安心ください。
相談は無料です。

STEP
お客様の情報をヒアリングさせていただき、書類収集に必要な委任状へのご署名・押印、書類のご準備

ご依頼いただいた場合、申請する方の学歴・職歴・住所移転の履歴、ご家族の情報などをお聞きします。

また、書類を集めるための委任状へのご署名・押印をお願いします。

お客様にお願いしたい書類をご案内いたしますので、ご準備をお願いします。

行政書士高典啓

書類はお客様にしかご用意できない書類(会社からもらう源泉徴収票や確定申告書など)以外は、委任状を頂き、こちらで取得します。

STEP
お会いして書類のご説明・最終打ち合わせ

書類が揃いましたら、お会いし、申請書類の打ち合わせ・取得した書類のご説明をさせて頂きます。

STEP
一緒に法務局へ行き、帰化申請

日程を合わせてお客様と一緒に法務局で帰化申請をします。

申請する方全員で法務局にお越しいただきます。(15歳未満を除く)

※帰化申請中に15歳になる方は申請にお越し頂く場合があります。

特別永住者以外の方で日本の学校を卒業していない方は法務局での日本語テストが必要となりますので、申請の前に法務局に行く必要があります。

行政書士高典啓

法務局によっては、申請する方が一度相談に行くことをお願いする場合があります。
その際はご案内させていただきます。

STEP
法務局から追加書類の依頼と法務局での面接日程の連絡

帰化申請から半年前後でお客様に帰化申請をした法務局の担当者から追加書類の提出依頼の連絡があります。

その時に、面接の日程連絡があることが多いです。

日程を調整して法務局で面接を受けていただきます。

行政書士高典啓

15歳以上の方が面接が必要となります。
帰化申請をした方全員で法務局で面接を受けます。
帰化申請中に15歳になる方も面接が必要となる場合があります。

STEP
法務局から帰化申請の結果連絡

面接から半年前後で帰化申請の結果連絡があります。

許可となった場合は、法務局の担当者と書類の受け取り日程の調整をします。

STEP
法務局にて書類(身分証明書)の受け取り

法務局で書類(身分証明書といいます)を受け取ります。

書類の受け取りは10分前後で終わることが多いです。

行政書士高典啓

帰化申請の法務局での手続きは以上で完了となります。
この後は、役所での手続きとなります。

STEP
帰化届の作成・提出

法務局から書類を受け取った後、住民票のある市区町村の役所で帰化届を提出いたします。

※帰化届は、申請書に記載した本籍地(住民票の住所と違う市区町村の場合)でも提出可能です。

ただ、マイナンバーカード・保険の手続きが必要となる場合もありますので、住民票のある市区町村役場にて帰化届を提出したほうが、その後の手続きがスムーズなことが多いです。

帰化届の提出によって、戸籍が作成されますが、提出から1~2週間で戸籍が出来ます。

住民票は即日取得可能です。

STEP
運転免許証の変更

帰化が許可となると氏名の変更・本籍の変更がありますので、最寄りの警察署で運転免許証の変更手続きをおこないます。

運転免許証の変更手続きには、住民票が必要となります。

住民票は帰化届を提出した日に取得できますので、STEP8の書類の受け取り・帰化届の提出(STEP9)・運転免許証の変更は、時間があれば同じ日にできます

STEP
パスポートの作成

パスポートの作成は必須ではありません。

ただ、韓国領事館への国籍喪失申告をおこなう場合は、提出書類の中に日本のパスポートが含まれていますので、作成が必要となります。

パスポートの申請には、戸籍が必要となります。

STEP9の帰化届の提出から1~2週間で戸籍が出来ますので、戸籍が出来てからの申請となります。

行政書士高典啓

パスポートは申請した日に発行されません。
申請と受取日は別の日となります。

STEP
名古屋韓国領事館で国籍喪失申告を提出

パスポートの受け取りが完了したら、名古屋韓国総領事館へ国籍喪失申告をおこないます。

代表者の方に名古屋韓国総領事館へお越しいただき、提出いたします。

国籍喪失申告の提出で帰化申請が全て完了となります。

※名古屋韓国総領事館への国籍喪失申告はご希望者のみとなります。

行政書士高典啓

当事務所では、名古屋韓国総領事館への国籍喪失申告の作成・提出の同行も報酬に含まれています

よく頂く質問

相談・打合せは、自宅に来てもらえますか?

はい、大丈夫です。

また、インターネット環境があればZOOMなどでも大丈夫です。

相談にいきたいのですが駐車場はありますか?

はい、事務所前の駐車場に止めてください。

打ち合わせは何回ぐらい必要ですか?

お会いしての打ち合わせは、次の3回となります。

①初回のご相談
②ヒアリング(ご家族関係のこと、職歴や住所移転歴など書類を作成するために必要な事項をお聞きいたします)
③集めた書類のご説明と作成する書類の打ち合わせ

なお、初回のご相談の際に、ご家族関係のこと・職歴や住所移転歴など書類を作成するために必要な事項をお聞きとした場合は2回となります。

その場で不明な事項は、郵送や電話、メールなどにて確認させていただいております。
また、ご依頼頂く場合、極力、ご負担のないよう進めさせていただいておりますので、ご要望がありましたら、お聞かせください。

依頼した場合、私は法務局に何回行く必要がありますか?

法務局には申請・面接・許可証の受け取りの3回行くことになります。

ただ、法務局によっては初回の相談で法務局に来ることを求められる場合もありますので、この場合は1回プラスとなります。

また、特別永住者以外の方で日本の学校を卒業していない方は法務局での日本語テストが必要となりますので、申請の前に法務局に行く必要があります。

法務局は土日も対応していますか?

法務局は平日のみのため、申請(書類の提出)・面接・許可証の受け取りの際は、ご都合をつける必要があります。

申請(書類の提出)・面接・許可証の受け取りにかかる時間の目安は次の通りです。

・申請(書類の提出):1時間前後

・面接:1時間~2時間

・許可証の受け取り:10分前後

移動も含めても最大3時間ぐらいで終わりますので、半日だけ休みを取る方もいらっしゃいます。

相談の際に持っていくものはありますか?

ご相談の際に下記をお持ちいただければスムーズと思います。(お持ちいただかなくてもご相談はできます)

・特別永住者証明又は在留カード
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート(古いものも含めて)

なお、韓国の古い証明書・戸籍謄本(コピーや画像も可)がありましたら、打合せがよりスムーズです。