前妻の戸籍がどこにあるかわからないときはどうする?

帰化申請をする方が、日本国籍の方と離婚していた場合、その前妻の戸籍(申請する方との婚姻・離婚が記載されたもの)を提出する必要がありますが、戸籍がどこにあるかわからないという場合があります。

 

その場合、帰化申請をする方の外国人登録原票の写しという書類を法務省から取り寄せ、前妻と関係がありそうな住所から探すという方法が考えられます。

 

ただ、外国人登録原票の写しには、前妻の戸籍がどこにあるか(本籍の記載)がありませんので、外国人登録原票の写しに記載されている住所と戸籍が一緒の場合に、戸籍を取得できるぐらいですので、前妻の戸籍を取得できる可能性は低いと思われます。

 

探す努力をしても見つからない場合には、法務局に相談するしかないかと思います。