妻が行方不明の場合でも申請できる?

婚姻中の奥様と連絡が取れない場合には、帰化申請をおこなうことは難しいかと思われます。

帰化申請は、申請する方の意思が一番重要ですが、形式上、婚姻関係が続いている以上、配偶者が国籍を変えると、帰化後に作成する戸籍が一緒になり、奥様の同意・協力が不可欠だからです。

 

婚姻関係を続ける場合には、奥様が協力できる状態となってから申請し、そうでない場合には、離婚をしてから申請することになるかと思われます。

 

前妻の戸籍がどこにあるかわからないときはどうする?

帰化申請をする方が、日本国籍の方と離婚していた場合、その前妻の戸籍(申請する方との婚姻・離婚が記載されたもの)を提出する必要がありますが、戸籍がどこにあるかわからないという場合があります。

 

その場合、帰化申請をする方の外国人登録原票の写しという書類を法務省から取り寄せ、前妻と関係がありそうな住所から探すという方法が考えられます。

 

ただ、外国人登録原票の写しには、前妻の戸籍がどこにあるか(本籍の記載)がありませんので、外国人登録原票の写しに記載されている住所と戸籍が一緒の場合に、戸籍を取得できるぐらいですので、前妻の戸籍を取得できる可能性は低いと思われます。

 

探す努力をしても見つからない場合には、法務局に相談するしかないかと思います。