現在会社役員で、もう1社設立しようと思いますが、影響はありますか?

 会社を経営されている方が、2社以上の会社の役員をされていることは多いかと思われますが、帰化申請の際は、役員となっている会社の全ての決算書・納税証明書等の会社関係の書類を提出する必要があります。

 

 また、これから新しく会社を設立する場合には、その会社が第1期目の決算が完了し納税をおこなった後でないと、帰化申請をおこなうことが難しいかと思われますので、注意が必要となります。

 

親に言わずに帰化申請できる?

帰化申請の際に、ご両親のご協力が必要となってくる可能性が高いです。

例えば、提出書類の中に、申請する方の出生届が必要となりますが、その方が長男であるのに出生届では「二男」となっている場合があります。生まれてすぐに亡くなってしまった等が考えられますが、出生届も提出されていない・出生届が役所に残っていないなど書類から確認ができないことになり、基本的には、申請する方のご両親(特にお母様)に確認をする必要が出てきます。

 

また、ご兄弟にもご協力いただく必要が出てくる可能性もありますので、配偶者やお子様はもちろんですが、ご両親やご兄弟にも協力してもらえるようにしておくのが望ましいかと思われます。