能力条件とは
能力条件とは、
20歳以上で本国法上でも成年に達している
ということです。
能力条件が緩和される場合
次に該当する場合は、能力条件は緩和されています。
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
※ 上記は、居住要件の例外と重複しているため、居住要件のページと同じ番号としています。
能力条件Q&A
Q 今、18歳ですが、帰化手続きできますか?
A ご両親と一緒に帰化手続きをおこなう場合には、帰化手続きをおこなえます。ただし、許可を得るには、要件を満たしている必要があります。
Q 19歳ですが、結婚していますので本国では成年の扱いです。帰化手続きできますか?
A 結婚によって成年の扱いとなっていても、20歳未満の場合は、単独で帰化手続きをおこなうことはできません。