国籍喪失申告書の様式が変更となっています。
現在の様式は、写真(3.5cm×4.5cm)を1枚貼付する必要があります。
※ 名古屋韓国領事館には、機械が設置してありますので、その場で撮影できます。
記載する内容は、以前の様式とほとんど変わりませんが、写真が必要となったことが変更点のようです。
また、国籍喪失申告書の際には、身分証明書が必要となりますので、運転免許証等の持参を忘れないようにしましょう。
国籍喪失申告書の様式が変更となっています。
現在の様式は、写真(3.5cm×4.5cm)を1枚貼付する必要があります。
※ 名古屋韓国領事館には、機械が設置してありますので、その場で撮影できます。
記載する内容は、以前の様式とほとんど変わりませんが、写真が必要となったことが変更点のようです。
また、国籍喪失申告書の際には、身分証明書が必要となりますので、運転免許証等の持参を忘れないようにしましょう。
以前は、年金の支払いについては、書類の提出は求められていませんでしたが、今後、申請される方は、年金保険料の支払いに関する書類が必要となります。
ただ、会社員の方で社会保険に加入されている方は、基本的に必要ありません。
必要となるのは下記の方です。
自営業(個人事業主)、アルバイト・パート、学生などの第一号被保険者です。
基本的には、申請前1年分の国民年金の支払いがわかる資料(領収証や年金特別便など)を提出します。
法人で会社を経営されている方や個人事業主で従業員を5人以上雇用している一定の事業所は、会社として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることが必要となりますので、加入していることがわかる資料(厚生年金保険料領収書の写し)も提出する必要があります。
これらの資料が提出できない場合には、帰化申請は難しいと思われます。
過去に交通事故があっても、回数・内容にもよりますが、申請できます。
ただし、交通事故が解決していることが必要となり、申請前3年内の事故については示談書や保険支払明細書等の証明書類が必要となります。
保険会社を通じて、解決している場合には、保険会社に書類を請求することで、証明書類は揃うかと思われます。
ただ、回数が多い場合や人身事故の場合には、事前に、法務局に申請が可能かどうか確認したほうよいかと思われます。
帰化申請をする方が経営者で、会社で事業おこなっている場合、社会保険に加入していない場合には、申請しても不許可になる可能性があります。
会社(法人)の場合、健康保険及び厚生年金の加入義務がありますが、申請する経営者自身が、加入していない場合には、帰化申請の条件のうち素行条件に問題があるとみなされる可能性が高いからです。
社会保険の会社負担分は少なくありませんが、帰化申請をおこなう場合には社会保険に加入後、申請をおこなうほうがよいかと思われます。