妻が行方不明の場合でも申請できる?

婚姻中の奥様と連絡が取れない場合には、帰化申請をおこなうことは難しいかと思われます。

帰化申請は、申請する方の意思が一番重要ですが、形式上、婚姻関係が続いている以上、配偶者が国籍を変えると、帰化後に作成する戸籍が一緒になり、奥様の同意・協力が不可欠だからです。

 

婚姻関係を続ける場合には、奥様が協力できる状態となってから申請し、そうでない場合には、離婚をしてから申請することになるかと思われます。

 

前妻の戸籍がどこにあるかわからないときはどうする?

帰化申請をする方が、日本国籍の方と離婚していた場合、その前妻の戸籍(申請する方との婚姻・離婚が記載されたもの)を提出する必要がありますが、戸籍がどこにあるかわからないという場合があります。

 

その場合、帰化申請をする方の外国人登録原票の写しという書類を法務省から取り寄せ、前妻と関係がありそうな住所から探すという方法が考えられます。

 

ただ、外国人登録原票の写しには、前妻の戸籍がどこにあるか(本籍の記載)がありませんので、外国人登録原票の写しに記載されている住所と戸籍が一緒の場合に、戸籍を取得できるぐらいですので、前妻の戸籍を取得できる可能性は低いと思われます。

 

探す努力をしても見つからない場合には、法務局に相談するしかないかと思います。

 

 

以前とった韓国の証明書は使えますか?

 過去に取り寄せた韓国の証明書については、おおむね3年以内のものであれば使用できるようです。

 ただし、その証明書の内容が、その後の手続きによって変更がある場合には、再度、取り寄せが必要となってくるかと思われます。

 

申請する本人が専業主婦で収入がないのですが、申請できますか?

 申請する方が無収入の場合でも、申請できます。

 帰化申請の条件の1つに、「生活することができる収入があるかどうか」というものがありますが、この条件は、世帯全体で考えますので、例えば、申請する方が専業主婦で収入がない場合でも、ご主人が生活できる収入があれば、問題ないということになります。

 世帯全体の収入で考え生活できるかどうかということがポイントになります。

 

 

申請までの準備に時間がかかるのはどのような場合ですか?

 帰化申請の書類を集める準備には、ご依頼いただきますと通常、1~2カ月ほどかかります。

 お客様のご協力によって、ご依頼いただいて「翌月、申請する」ということも可能です。

 

 ただ、下記にあたる場合には、準備に時間がかかる可能性があります。(韓国籍で特別永住者の場合)

 ・ご両親の生年月日が韓国の証明書と日本に提出されている届出書(出生届・婚姻届・死亡届等)と違う場合

 ・ご両親やご本人が韓国に証明書がない場合

 

 帰化が許可されますと、戸籍をつくりますが、その戸籍には、ご両親の名前や続柄(長男など)が記載されます。仮に、ご両親の生年月日が違う書類がありますと、「名前が同じでも同一人物かどうかわかならい」ということになり、生年月日の訂正がされていないかを外国人登録原票の写しという書類を役所から取得する必要が出てきます。

 この外国人登録原票の写しの取得に時間がかかる場合が多いです。

 

 少し詳しく記載させていただきましたが、ご依頼いただければ、生年月日が違っていることを確認した時点で、ご連絡させていただき、進めていきますので、ご安心してお任せいただければと思います。

 

 

 

帰化したことを戸籍に載せないようにするには?

 帰化の許可を受けると、戸籍を作成しますが、その際に、帰化したこと(具体的には本国名と帰化した日)が戸籍に記載されます。

 帰化後の戸籍を作る際に、この記載をしないようにすることはできませんが、戸籍ができたあとに、本籍地を変更すると、変更後の戸籍には、帰化したことは記載されませんので、帰化したことを戸籍に載せたくない場合には、本籍地を変更するとよいかと思います。

この手続きを転籍といいます。

 

 

ただし、転籍は、同じ市内(名古屋市の場合は同じ区内)でおこなっても帰化に関する事項は、消えませんのでご注意ください。