今まで会社員であった方が独立して、個人事業主や代表取締役となる場合があります。
独立と帰化申請の関係を考えた場合、1つ注意点があり、
独立すると、事業を始めて2期は、帰化申請できないということ
です。
これは、帰化申請の条件のうち生計条件や素行条件に関係してくるためです。
具体的には、独立すると会社員に比べて安定しないという面がありますので、きちんと収入を得ることができているか、きちんと納税しているかという点を判断するため、独立後、2期は、申請できないとされています。
個人事業主は、1月1日から12月31日までが事業年度となりますので、今年の7月に独立すると申請できるのは、平成23年の春ごろとなります。
法人を昨年の9月に設立し決算が8月の場合には、平成22年の10月ごろにならないと申請できないことになります。
独立する際には、帰化申請の時期が遅くなる点にご注意ください。
なお、子会社の代表取締役になる場合でも、2期経過してから申請するように指導がありましたので、この点も注意が必要です。
帰化申請だけを考えれば、会社員の時代に申請しておくのがよいということになります。