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2008年11月13日

配偶者が帰化をした後の戸籍。

申請の際に、申請者が日本人と婚姻している場合、帰化後の戸籍は、

・配偶者の戸籍に入籍

・自分の戸籍をつくり、配偶者が入籍

というどちらかになります。

 

申請する方が、妻であれば、夫の戸籍に入るということが多いかと思いますが、申請の際に、記載しておく必要がありますので、配偶者の方と、相談されておくとよいかと思います。

 

 

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。帰化申請・会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の役に立つこと」が一番の願い。手続きのサポートを通して、お客様の役に立てるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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