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無申告加算税と帰化申請。

帰化申請をする場合、納税証明書の提出を求められますが、その際に、無申告加算税がついている場合があります。

無申告加算税は、期限後に申告をおこなった場合などに加算される税金です。(国税通則法第66条)

 

この無申告加算税が納税証明書に記載されている場合には、帰化申請をすぐにはできず、数年、経過しないといけない場合があります。

無申告加算税が、ついているということは、たとえ、すでに支払っていても、「素行条件」に問題があるとみなされる場合があるからです。

 

しかし、無申告加算税がついていると絶対申請できないというわけではなく、その回数・金額・申告の時期などを考慮して判断しますので、一概にはいえません。

 

まずは、帰化申請を考えている場合には、特に、申告をキッチリおこなうことが必要となります。

 

 

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。帰化申請・会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の役に立つこと」が一番の願い。手続きのサポートを通して、お客様の役に立てるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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