無申告加算税と帰化申請。

帰化申請をする場合、納税証明書の提出を求められますが、その際に、無申告加算税がついている場合があります。

無申告加算税は、期限後に申告をおこなった場合などに加算される税金です。(国税通則法第66条)

 

この無申告加算税が納税証明書に記載されている場合には、帰化申請をすぐにはできず、数年、経過しないといけない場合があります。

無申告加算税が、ついているということは、たとえ、すでに支払っていても、「素行条件」に問題があるとみなされる場合があるからです。

 

しかし、無申告加算税がついていると絶対申請できないというわけではなく、その回数・金額・申告の時期などを考慮して判断しますので、一概にはいえません。

 

まずは、帰化申請を考えている場合には、特に、申告をキッチリおこなうことが必要となります。