韓国の戸籍・証明書に自分の名前がない場合は?

両親が韓国への出生届をおこなっていないので、自分の名前が戸籍に記載されていないということはよくあります。

韓国籍の方が、帰化申請する際の申請者が必要となる書類は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3種類ですが、韓国への手続きをおこなっていない場合には、この証明書は、取得できません。

また、この場合、戸籍(除籍謄本)を取得することになるのですが、手続きを全くしていないため除籍謄本にも記載がありません。

 

そうなると、本国の戸籍・証明書で、ご両親との関係が証明できないことになるのですが、日本で、出生届・婚姻届(ご両親)を提出していて、戸籍記載事項証明書を取得できれば、届出書にご両親の名前が確認でき、関係を証明できますので、本国の書類に、名前がないからといって、申請きないわけではありませんので、ご安心ください。

 

配偶者が帰化をした後の戸籍。

申請の際に、申請者が日本人と婚姻している場合、帰化後の戸籍は、

・配偶者の戸籍に入籍

・自分の戸籍をつくり、配偶者が入籍

というどちらかになります。

 

申請する方が、妻であれば、夫の戸籍に入るということが多いかと思いますが、申請の際に、記載しておく必要がありますので、配偶者の方と、相談されておくとよいかと思います。

 

 

無申告加算税と帰化申請。

帰化申請をする場合、納税証明書の提出を求められますが、その際に、無申告加算税がついている場合があります。

無申告加算税は、期限後に申告をおこなった場合などに加算される税金です。(国税通則法第66条)

 

この無申告加算税が納税証明書に記載されている場合には、帰化申請をすぐにはできず、数年、経過しないといけない場合があります。

無申告加算税が、ついているということは、たとえ、すでに支払っていても、「素行条件」に問題があるとみなされる場合があるからです。

 

しかし、無申告加算税がついていると絶対申請できないというわけではなく、その回数・金額・申告の時期などを考慮して判断しますので、一概にはいえません。

 

まずは、帰化申請を考えている場合には、特に、申告をキッチリおこなうことが必要となります。

 

 

面接は必ず同居人も出席しなければいけない?

帰化の申請をおこなったあと、3~4ヶ月ほどで、「面接」があります。

面接に呼ばれるのは、申請者はもちろんですが、配偶者・婚約者も原則、出席が必要となります。

結婚していれば、帰化をした後の戸籍のこともありますし、そもそも帰化に賛成しているかどうかという点も法務局としては、確認しておきたいということで、申請人以外の方でも、面接に一緒に来ることを求められます。

 

しかし、海外赴任中など、何ならかの事情で、面接に出席できない場合もあります。

その場合には、国際電話で確認したり、法務局が確認したい点について、任意の書面を提出するなどによって、比較的、柔軟に対応してもらえるようです。

 

まずは、配偶者等も出席することが原則ですが、どうしても難しいようでしたら、法務局に相談するとよいかと思われます。

 

 

個人事業主の方が帰化申請する際の注意点。

帰化申請をする方の中に個人事業主の方もいらっしゃると思います。

個人事業主の場合、確定申告書の写しや提出しなければいけない納税証明書の種類が増えます。帰化申請の要件のうちの1つである、「素行条件」を満たしているかどうかを判断するためです。

素行条件の例としては、「しっかりと納税をしているかどうか」というものがありますが、個人の所得だけでなく、事業として納税しているかどうかを納税証明書で確認するためが複数の種類になってしまいます。

 

納税をしているということが1つのポイントになりますが、個人事業主の場合、所得が少ない場合があります。

この場合、帰化をした場合、「国に頼ることなく生活できるか?」という「生計条件」を満たさない場合があります。

収入が少ないだけですと、売上をあげて、また、チャレンジするということになりますが、売上・経費と比べて、所得が少ない場合には、修正申告が必要となる場合もありますので、この点にはご注意ください。

 

 

転職が多いと、帰化は難しい?

 「転職が多い=帰化申請はできない」ということにはなりません。

例えば、転職の回数は多いけど、転職するごとに収入があがっているようですと、日本で生活していくことができる可能性が高いと思われます。 逆に、転職しているけど、収入が変わらなかったり、減っていたりすると、帰化後に日本で生活できるのか不安に思われても仕方がないかもしれません。

 

転職回数で、帰化申請できるかどうか決まるわけではありませんが、一般的に企業に勤務している年数が長くなると、給料も上がりますので、給料に大差がない場合には、勤続年数を延ばすほうがよいかも知れません。 ただ、個別のケースによって判断すべきことですので、一概にはいえません。

 

留学5年+就職後2年経過、帰化できる?

在留資格が留学で5年、その後、学校を卒業し2年経過している場合、帰化申請はできません。

就職後、3年は必要となります。


一方、留学期間4年で、就職後3年経過している場合には、同じ7年間ですが、就職後、3年経過していますので、他の要件を満たしていれば、帰化申請できることになります。


「就職後3年経過している」ことがポイントになります。

 

 

日本語テストは必須?

帰化申請の際に、日本語のテストに合格する必要がある場合があります。

日本の国籍を得ても、日本語を書くことができないというのでは、日本人として困るということだからだと思いますが、この日本語のテストがネックになる方もいらっしゃいます。

日常会話は全く問題なくても、書くことはできないようです。


この日本語テストですが、おおむね小学校3年生ぐらいの日本語力があるかどうかを試すようです。

 

では、この日本語のテストは、帰化をしたい方が全て受けなくてはいけないのでしょうか?


答えはNOです。


日本語のテストが必要となるのは、日本の小学校・中学校を卒業していない場合です。

ですので、10年日本に居ても、外国の小学校・中学校を卒業している場合には、日本語のテストを受ける必要があります。


ただ、日本の小学校・中学校を出ていても、高校には行かずに就職した場合には、日本語のテストが必要とされる場合もあるようです。


在留資格が特別永住者以外の方は、ほぼテストが必要かと思われます。


言葉は、すぐに覚えることができないので、普段から練習しておくことが必要かもしれませんね。

帰化は、申請をすると必ず許可される?

帰化申請をおこなう場合、

「許可されるかどうか?」

は一番気になることかと思います。


まず、帰化申請をする場合、法務局で現在の状況を相談することになりますが、その相談の後、書類の収集の指示があれば、基本的に許可の可能性は高いかと思われます。

ですので、書類を素早く収集し、申請書類を作成すれば、数ヵ月後には、帰化できるかと思われます。


ただし、何か隠し事をしたり、書類にウソがあった場合には、不許可となる可能性がありますので、正直に書類を作成するほうがよいかと思われます。